このサイトでは気候風土適応住宅研究小委員会の取り組みをお知らせします

気候風土適応住宅って?

建築物省エネ法の省エネ基準では、伝統的構法による住宅など地域の気候及び風土に適応した住宅で、断熱性能の基準に適合することが困難な建築的要素(真壁造など)を有する住宅を「気候風土適応住宅」として、断熱性能の基準を適用除外することができます。これらは我が国の木造文化をつくってきたものであり今後も継承して続ける必要があります。
気候風土適応住宅の基準は国交省告示第786号に示されています。

建築物省エネ法

2050年カーボンニュートラル実現と2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目指し、2021年10月に地球温暖化対策の削減目標が強化されました。我が国ではエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野での取り組みが急務です。これに対応するため、建築物省エネ法が制定・改正され、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務などの措置が導入され、省エネルギー性能の向上が推進されています。
2025年度からは300㎡以下の建築物も同法基準が義務化されます。

■国土交通省関連ページ

気候風土適応住宅ガイドライン

省エネ基準は定量的な基準である一方、気候風土適応住宅は定性的な要素を多く含むため、地域ごとの特性を考慮し全国一律の基準を設定することが難しい特徴があります。告示第786号では外皮要素の一部(土塗り壁、落し込み板壁)のみが示されていますが、それ以外の必要な要素については各地域で定める仕組みです。この指針を示すため、ガイドラインがまとめられており、詳細は以下より入手可能です。

 

■気候風土適応住宅の独自基準策定ガイドラインのページ